2016-03-16 第190回国会 衆議院 法務委員会 第4号
○若狭委員 先ほど、第三者による冤罪の理由等についての検証は職権行使の独立にやはり抵触するので難しいというお話でしたが、例えば、マスコミあるいは一般国民が、この刑事判決はこの点が事実認定において全くなっていないというようなことを批評するということが許されるのかどうか。
○若狭委員 先ほど、第三者による冤罪の理由等についての検証は職権行使の独立にやはり抵触するので難しいというお話でしたが、例えば、マスコミあるいは一般国民が、この刑事判決はこの点が事実認定において全くなっていないというようなことを批評するということが許されるのかどうか。
ですから、今のこの可視化というのをやって、今度は、昨日もお話ございましたが、可視化によって真実追求が弱まるというところもそれはないとはなかなか言い難い部分があるので、そうすると、可視化はするけれども、別のいろんな、例えば客観証拠をもっと重要視するとか、あるいは微に入り細にわたってでなければ刑事判決が書けないというようなことはもういいんじゃないかとか、そうした刑事手続全体をちゃんと見直していく、新しい
この刑事判決の中でも量刑の中で書いてありますが、川畑は被告人に対する厳重処罰を希望しているということで、とても許すというような状況ではありません。だからこそ、やっぱりしっかり謝罪すべきところは謝罪するということが必要だと思いますが、この謝罪について、法務あるいは警察の方はいかがでしょうか。
この刑事判決も出た、国賠の判決も出た、にもかかわらず一回も川畑さんの自宅まで行っておわびをするということもきちんとしていない。推移を見守っているような状態ではない。だからこそ、この刑事判決の中でも、いまだに川畑さん、怒りが収まらない、厳重な処罰を望むと、こういうくだりになってしまっているわけです。やっぱり間違ったことをしたら、それなりの責任持っている人がおわびをすると。
○政府参考人(小津博司君) この審理期日を四回以内といたしましたのは、一つは労働審判手続が原則として三回以内の期日において審理を終結しなければいけないとされておりまして、これを一つの参考にしたわけでございますが、労働審判の手続におきましては、当事者双方が相手方の主張、反論に対して十分な準備をした上で第一回の期日を迎えるわけでございますが、本制度におきましては、刑事判決の直後に最初の審理期日が開かれるということを
裁判所では、附帯私訴の申立ての審理は、刑事手続における公判の中で刑事事件の審理と併せて行われ、申立てが正当と認められるときはその請求を認容する裁判を行い、刑事判決の中で民事上の請求についても判断を下します。この認容判決は債務名義となるほか、原因判決として刑事判決で賠償義務のみの認定をし、具体的な賠償額は民事裁判にゆだねることも可能となります。認容判決に対しては、被告人の上訴が可能であります。
法制審議会で議論の対象とされました、あすの会の附帯私訴制度の私案においては、刑事判決に民事上の請求に関する法的拘束力を認める仕組みを取っておられたようでありますけれども、今回の損害賠償命令制度についてはそのような仕組みとはなっていません。このような法的拘束力を認めることの賛否につきまして、番参考人の御意見がありましたら、お聞かせいただきたいと思います。
三点目として、刑事判決の直後に損害賠償命令事件の最初の審理期日を開くことといたしまして、また審理期日を原則として四回以内として審理の迅速化を図っております。
○政府参考人(小津博司君) 本制度におきましては、刑事裁判中は民事に関する審理を一切行わず、刑事判決の後に民事に関する審理を行うこととしております。このように刑事と民事の審理を分断することによりまして、刑事に関する審理においては、これまでの刑事裁判と同様に刑事の観点から必要なもののみが審理の対象となって、民事に関する争いは持ち込まれないものと考えております。
これに対しまして、本制度は、これまで御説明申し上げているとおりの内容でございまして、刑事と民事の審理は分断いたしまして、また刑事判決の内容について法的な拘束力は認めないで、民事上の争点については損害賠償命令事件の審理等において十分に主張、立証していくということにしたものでございます。
もう一点は、先ほども申し上げましたように、刑事の裁判中は民事に関する審理は一切行わないということでその審理を分離しておりますので、そのような観点からも、またこれも先ほど申し上げましたが、刑事判決に法的拘束力を認めていない、民事についてはまた後で十分に争えるということでございますので、そのような御懸念はないのではないかと考えております。
○小津政府参考人 本制度におきましては、刑事裁判中は民事に関する審理を一切行わず、刑事判決の後に民事に関する審理を行うこととしております。このように刑事と民事の審理を分断することにより、刑事に関する審理においては、これまでの刑事裁判と同様に刑事の観点から必要なもののみが審理の対象となって、民事に関する争いは持ち込まれないものと考えております。
また、損害賠償命令の制度につきましては、刑事裁判中は民事に関する審理を一切行わず、刑事判決の後に民事に関する審理を行うこととして、刑事と民事の審理を分断しております上に、刑事判決の拘束力を民事について及ぼすという制度ではございませんで、民事上の争点につきましてはまた民事の方で十分に主張し立証していくことができるとしておりますので、このような民事に関する争いで被害者の方に問題が生じるということもないのではないかと
○長勢国務大臣 本制度においては、刑事裁判中は民事に関する審理を一切行わず、刑事判決の後に民事に関する審理を行うこととしております。このように、刑事と民事の審理を分断することにより、刑事に関する審理においては、これまでの刑事裁判と同様に、刑事の観点から必要なもののみが審理の対象となり、この中に民事に関する争いは持ち込まれないものと考えております。
○長勢国務大臣 今回提案している制度においては、刑事裁判中は民事に関する審理を一切行わず、刑事判決の後に民事に関する審理を行うということにしております。 このように、刑事と民事の審理を分断することにより、刑事に関する審理においては、これまでの刑事裁判と同様に刑事の観点から必要なもののみが審理の対象となり、その中に民事に関する争いは持ち込まれないものと考えております。
これに対しまして、本制度におきましては、刑事判決の直後に最初の審理期日が開かれることを原則にしておりまして、それまでに当事者間でいろいろなやりとりを行うことを前提としておりませんので、いわば本手続の第二回目の審理期日が労働審判の最初の期日になると考えることもできますので、そこで、この手続においては四回以内としたものでございます。 次に、具体的なイメージでございます。
また、本制度においては、刑事判決に法的拘束力を認めておらず、民事上の争点については、損害賠償命令事件の審理等において十分に主張、立証をしていくことが可能であります。 したがって、本制度が導入されることによって、迅速な刑事裁判が阻害されることはないものと考えております。 また、損害賠償命令制度が被告人等の防御活動に及ぼす影響についてのお尋ねがありました。
これは、刑事法廷における刑事判決を出す手続規程でありますけれども、そこに唯一民事賠償についての規定も設けられているわけであります。 私は、これは被害者個人の賠償について言及した明確な国際法として注目すべき内容だと思っております。これについて、特に被害者個人に対する賠償に言及するとともに、信託基金を通じて行われるということも書いてあるわけであります。
○政府参考人(増田暢也君) 個別の刑事裁判の判決に対しましては法務当局としてコメントすることは差し控えますが、一般論として申し上げますれば、刑事判決において難民の該当性があると判断されましても、その効果は当該刑事事件における刑の免除の関係に限定され、その判決が出入国管理及び難民認定法第六十一条の二に定める法務大臣の認定に代わるものではございませんし、また行政庁等、他の国の機関を拘束するものではないと
○増田政府参考人 個別の刑事裁判の判決に対しましてはコメントすることは差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げますと、刑事判決において難民の該当性があると判断されましても、その効果は当該刑事事件における刑の免除の関係に限定され、その判決が、出入国管理及び難民認定法第六十一条の二に定める法務大臣の認定にかわるものではございませんし、また、行政庁等他の国の機関を拘束するものではないと理解しております
外国刑事判決の執行力を認めて内国で刑罰権を実施するということはあくまで例外のはずですけれども、今おっしゃったように、司法的な国際共助というような観点から認められるようになったということでございますけれども、国際的な沿革としては、まず、いかなる国において、どのような趣旨から受刑者移送が認められるようになったのか、お答え願えますか。
○福島瑞穂君 刑事判決の中では、当初から二人は強姦であるということを認めていたということに事実認定がされているのですが、なぜ私は千葉県警が当時両者の言い分を聞いたときに強姦ということの事実認定ができなかったか非常に疑問なんですね。 もう一回お聞きします。女性はその当時、強姦である主張をしなかったんですか。
やはり少年は少年でありまして、成人の、普通刑務所の中に少年を一緒にするわけにはいかないんだろうと思いますと、そういうふうに、必要的逆送事件ということで、同じ刑事裁判をやって、刑事判決を受けるということになったときの、その後の処遇で、今の少年刑務所がどうなっているのか、きょう矯正局長お見えでございますので、ちょっとその辺教えてもらえませんか。
○政府参考人(古田佑紀君) 外国の状況を全部存じているわけではございませんけれども、主要な国のことを申し上げますと、大きく分けましてアメリカ、イギリスの英米法系の国におきましては、裁判所が刑事判決を言い渡す際に賠償を命令するということができるという仕組みがあると承知しております。
一人の同じ労役場留置の価値が百万円と二万円で五十倍も変わるわけがないのに、そういう非常に苦肉の策を行ってきた、刑事判決で。非常に矛盾点だということを一般市民はだれもが感じている。 今度のこの保全手続さえ活用できればそういった矛盾は解決できるわけですね。
そこで、今、銀行局長が千八百人の刑事判決が出たというお話でございますが、政府の説明でも詐欺とかなんとかいう言葉が出てきましたよね。いわゆる経営破綻というのは実は現在のような資産デフレになっていると非常に避けられない状態のものがあるわけですね。通常、犯罪行為に及ばなくても経営破綻をするという会社が当然出てくるわけでございます。あるいはそれに特別背任とか何かが加わるという問題があります。